化粧品の表示ルール完全ガイド

化粧品の表示ルール完全ガイド ―目的・義務表示・全成分・注意点をわかりやすく解説― ニュース
化粧品の表示ルール完全ガイド ―目的・義務表示・全成分・注意点をわかりやすく解説―

化粧品の表示ルール完全ガイド

―目的・義務表示・全成分・注意点をわかりやすく解説―


1. はじめに:安全な化粧品選びの第一歩

「この化粧品、肌に合うかな?」「成分表示を見ても、よくわからない…」

そんな不安を感じたことはありませんか?

化粧品は肌に直接使うもの。だからこそ、成分や安全性について正しく知ることがとても大切です。

本記事では、化粧品に記載される表示内容の意味や、表示ルールの背景にある法律・業界基準をわかりやすく解説します。これを読むことで、あなたは:

  • 成分表示を読み解き、肌に合った製品を選べるようになる

  • 肌トラブルのリスクを減らし、より安全に使える

  • 賢い消費者として、正しい判断ができる


2. 化粧品表示の目的と法的枠組み:消費者の「知る権利」を守るために

化粧品表示の最大の目的は、消費者が安心して選べるよう情報を提供することです。

そのため、容器や外箱には、製品に関する情報が詳しく記載されています。表示内容は以下の2つに大別されます:

  • 法定表示(法律で義務づけられている情報)

  • 自主表示(業界団体によるガイドラインに基づくもの)

表示に関わる主な法的根拠:


3. 義務表示項目(法定表示):必ず記載されるべき内容一覧

薬機法により、化粧品のパッケージ等には以下の情報を必ず記載しなければなりません。

項目 内容
販売名 届け出上の正式名称(例:スキンケアA)
種類別名称 製品の分類(例:化粧水、乳液など)
内容量 容量(例:150mL)
使用上の注意 肌トラブル時の中止勧告など
用法・用量 適切な使用方法や頻度
全成分表示 すべての配合成分(後述)
発売元・問い合わせ先 消費者対応の窓口情報
製造販売元 品質・安全性の責任を持つ会社名と所在地
原産国 製品の製造国(例:Made in Japan)
製造番号(ロット番号) 製品を特定する識別番号

4. 全成分表示とは:肌トラブルを避けるための「成分の地図」

2001年の法改正により、すべての化粧品に全成分表示が義務化されました。これにより、アレルギーや敏感肌の人がリスクを避けやすくなっています。

表示のルール:

  • 成分は配合量の多い順に表示

     ※ただし1%以下は順不同

  • 香料や着色料は、最後にまとめて記載(例:「香料」「赤色○号」)

  • 成分名は、統一された表示名称リスト(日本化粧品工業連合会が定める)に従います

    (参考:表示名称リスト(外部リンク)


5. 注意すべき成分カテゴリ

5.1 旧指定成分

かつてアレルギー等の報告が多かった102種類の指定成分(+香料)は、「指定成分」として特別に表示義務がありました。

現在は全成分表示に統合
され「旧指定成分」と呼ばれていますが、注意すべき成分であることに変わりはありません。

(参考:旧表示指定成分リスト

5.2 医薬部外品

医薬部外品は、薬用化粧品などに該当し、一部の成分のみ表示義務があります(全成分表示は不要)。

表示義務があるのは**「有効成分」や「特定成分」など160種**です。

5.3 キャリーオーバー成分

製造原料の加工過程で、ごく微量に含まれる副次的成分をキャリーオーバー成分といいます。

効果に影響を与えないレベルであれば、表示義務はなしとされています。

ただし、旧指定成分が含まれている場合は、アレルギーなどの注意が必要です。


6. 製造販売元と原産国:責任と信頼性を示す表示

  • 製造販売元:製品の品質と安全性についての法的責任を負う事業者です。名称・住所を明記する必要があります。

  • 原産国:化粧品を実際に製造した国を表示します。例:「Made in Japan」「原産国:韓国」など。


7. まとめ:ラベルを読めば、もっと安心して選べる

化粧品のパッケージには、法律と業界ルールに基づいた情報が細かく記載されています。

それらを読み解く力があれば、自分の肌に合った、安全で信頼できる製品を選ぶことができます。

もっと詳しく知りたい方へ:


この記事が、あなたの化粧品選びをより安全で納得のいくものにする手助けとなれば幸いです。

 

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