化粧品の「ここまでの効果をうたえる!」薬機法で定められた効能効果のリアル

化粧品の「ここまでの効果をうたえる!」薬機法で定められた効能効果のリアル スキンケア
化粧品の「ここまでの効果をうたえる!」薬機法で定められた効能効果のリアル

化粧品の「ここまでの効果をうたえる!」薬機法で定められた効能効果のリアル

化粧品の広告やパッケージで「シミが消える」「肌が若返る」といった表現を見かけたことはありませんか?
実はこうした表現は薬機法で厳しく制限されています。
本記事では、最新のガイドラインや具体例をもとに、化粧品の効能効果を正しく伝えるためのポイントを、現場の体験談も交えて解説します。

1.化粧品のうたい文句、どこまで信じていいの?

「シミが消える?」「シワがなくなる?」…魅力的なフレーズが並ぶ化粧品の広告やパッケージ。しかし、全ての化粧品がこれらの効果をうたえるわけではありません。化粧品の効果効能の表現は、「医薬品医療機器等法(薬機法)」という法律で厳密に規制されているからです。

消費者が製品を正しく理解し、安全に使うためには、このルールを知ることがとても大切です。この記事を通じて、化粧品に許された表現の範囲を知り、根拠のない情報に惑わされずに済むようになりましょう。

2. 化粧品の効能効果範囲:56の制限された表現

化粧品は、その目的が「人を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これに類似する方法で使用される物で、人体に対する作用が緩和なもの」と薬機法で定義されています。この「人体に対する作用が緩和である」という点が重要で、医薬品のように病気の治療や予防を目的とした効果効能はうたえません。

化粧品で表現可能な効能効果は、薬機法に基づいて厚生労働省が定めた56項目の範囲内に限られています。これらの表現は、主に「保つ」「防ぐ」「清浄にする」といった、肌や髪を「健やかに保つ」「すこやかにする」ための、予防的・維持的な作用を示すものです。

例えば、「肌の奥深くに作用して細胞が生まれ変わる」といった、体の構造や機能に変化をもたらすような医療的な効果や、組織・細胞レベルでの作用を示す表現は一切認められていません。

3. 化粧品表示のルール:公正な情報提供のために

化粧品の効能効果を表示する際には、薬機法だけでなく、「化粧品の表示に関する公正競争規約」にも従う必要があります。この規約は、不当な表示から消費者を守り、公正な競争を促進することを目的としています。

規約に基づき、化粧品には法定表示事項(販売名、種類別名称、内容量、使用上の注意、全成分表示、製造販売元など)に加えて、効能効果を表示する場合は、その範囲内で適切に行うことが求められます。虚偽誇大な表示や、消費者に誤解を与えるような表示は禁止されています。

効能・効果 NG表現 OK表現
シミ シミが消える 日やけによるシミ・そばかすを防ぐ(UVケア製品)
美白 肌全体が白くなる メイクアップ効果で肌を明るく見せる
メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ(医薬部外品)
シワ シワがなくなる 乾燥による小ジワを目立たなくする(効能評価試験済み)
浸透 肌の奥まで浸透 角質層まで浸透

4. 使用部位ごとの効能効果表現例

56項目の効能効果は多岐にわたりますが、主な使用部位ごとにその表現例を見てみましょう。

  • 髪(頭皮・毛髪):

    • 頭皮、毛髪を清浄にする。
    • 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
    • 頭皮、毛髪を健やかに保つ。
    • 毛髪にはり、こしを与える。
    • 頭皮、毛髪にうるおいを与える/保つ。
    • 毛髪をしなやかにする。
    • クシどおりをよくする。
    • 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
    • ※注意点:育毛や発毛、脱毛の改善といった、毛髪の成長を促すような表現は化粧品ではできません。これらは医薬部外品や医薬品の範囲となります。
  • 肌(皮膚):

    • (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
    • (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
    • 肌を整える。
    • 肌のキメを整える。
    • 皮膚をすこやかに保つ。
    • 皮膚にうるおいを与える。
    • 肌の乾燥を防ぐ。
    • 乾燥による小ジワを目立たなくする。(2011年に追加された項目で、効能評価試験の結果に基づく必要があります)
    • 日やけによるしみ、そばかすを防ぐ。
    • ※注意点:「シミが消える」「シワがなくなる」「肌質が根本的に改善される」といった、肌の病的状態の改善や、細胞レベルでの効果を示唆する表現はできません。洗顔料における「ニキビを防ぐ」は、洗浄による効果に限られます。
  • 唇(口唇):

    • 口唇の荒れを防ぐ。
    • 口唇の乾燥を防ぐ。
    • 口唇にうるおいを与える。
    • 口唇をすこやかに保つ。
  • 歯・口内:

    • ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
    • 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
    • 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
    • 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
    • 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
    • ※注意点:歯に関する効能効果は、歯磨き類において「ブラッシングによる効果」として認められています。

5. 薬用化粧品(医薬部外品)との違い:一歩進んだ効能効果

「薬用化粧品」と表示されている製品は、実は薬機法上は**「医薬部外品」**に分類されます。医薬部外品は、化粧品と医薬品の中間に位置づけられ、特定の目的のために有効成分が配合されており、化粧品よりも一歩踏み込んだ効能効果をうたうことが可能です。

医薬部外品で認められている代表的な効能効果には、以下のようなものがあります。

  • ニキビを防ぐ(塗布する製品)
  • 肌荒れを防ぐ
  • フケ、かゆみを防ぐ
  • 美白(メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ)
  • 皮膚の殺菌・消毒

これらの効果は、配合された有効成分の作用によるものであり、単に香りや使用感によるものではありません。医薬部外品は、これらの効能効果について、製造販売承認申請の際に有効性や安全性の確認が行われています。

6. その他の医薬部外品:多様な製品群

薬用化粧品以外にも、私たちの身の回りには様々な医薬部外品があります。

  • 制汗剤: 汗の分泌を抑える、汗臭を防ぐといった効果。
  • 育毛剤: 育毛、薄毛、脱毛の予防、発毛促進といった効果。
  • 染毛剤: 毛髪を染める効果。(化粧品であるヘアカラーやヘアマニキュアとは異なります)
  • 入浴剤: あせも、湿疹、肩のこり、疲労回復といった効果。
  • 薬用歯磨き: 歯槽膿漏予防、歯肉炎予防、虫歯予防といった効果。(化粧品の歯磨き類で可能な「歯を白くする(ブラッシングによる)」といった物理的な効果に加え、薬効成分による効果がうたえます)

これらの製品は、それぞれ特定の有効成分を含み、承認された効能効果の範囲内で製造・販売されています。

7. まとめ:表示を理解し、目的に合った製品を選ぼう

化粧品、薬用化粧品(医薬部外品)、その他の医薬部外品は、それぞれ薬機法によって定められた効能効果の範囲が異なります。化粧品は肌や髪を健やかに保つための予防的・維持的なケアを目的とし、うたえる効果も56項目に限定されます。一方、医薬部外品は特定の有効成分により、化粧品よりも一歩進んだ効能効果が期待できます。

製品パッケージの表示を正しく理解することは、自分の肌や髪の悩みに合った製品を選び、安全に使用するために非常に重要です。惑わされやすい広告表現にも注意し、法に基づいた適正な表示がされているかを確認する習慣をつけましょう。

より詳しい情報や個別の製品に関する疑問は、厚生労働省や消費者庁のウェブサイト、または各化粧品メーカーの問い合わせ窓口に確認することをおすすめします。

よくある質問

Q. 「アンチエイジング」は使っていい?
A. NGです。「エイジングケア(年齢に応じたお手入れ)」などに言い換えましょう。

Q. 「副作用がない」と書いてもいい?
A. 効能効果や安全性を確実に保証する表現は禁止されています。

この記事が、あなたの化粧品選びの一助となれば幸いです。

参考・引用文献

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